【名古屋市】自営業・フリーランスの保活ガイド!就労証明書の書き方とランク判定の注意点

「在宅ワークのフリーランスって、保活で不利になる?」
「自営業の場合、就労証明書はどうやって書けばいいの?」

自宅で仕事ができる自営業やフリーランス(在宅ワーカー)。「家で仕事ができるなら、子どもを見ながらできるでしょ?」と役所に厳しく判定されてしまうのではないかと不安になりますよね。

結論から言うと、名古屋市では自営業・フリーランスだからといって会社員より不利になることはありません!会社員と全く同じ「勤務時間」の基準でA〜Iのランク判定がされます。

ただし、会社員とは違って「書類の出し方」にいくつかの注意点があります。

🔍 自営業・フリーランスの書類で「役所がチェックするポイント」

会社員の場合は会社が書類を証明してくれますが、自営業(個人事業主)の場合は「自分で自分を証明する」ことになります。そのため、役所は「本当にその時間、仕事をしている実態があるか?」をチェックします。

就労証明書を提出する際、以下の「仕事をしていることが証明できる確定申告書などの添付」がセットで求められます。

  • 確定申告書の控え(直近のもの)
  • 開業届の控え(開業まもない場合)
  • 仕事の契約書、請求書、ホームページのURLなど ※「内職」ではなく「自営業」として認められるためには、これらの実態証明がとても大切です!

✍️ 就労証明書を書くときの「損をしないコツ」

自分で就労証明書を記入する際、なんとなく低めに時間を書いてしまうとランクが下がって大損します。

  • 「実働時間」を漏れなく計算する: パソコンに向かっている時間だけでなく、メール返信、発送作業、買い出し、お仕事の勉強(リサーチ)にかかっている時間も含めて、「週に何時間お仕事に費やしているか」を正しく計算して記入しましょう。
  • 週40時間以上なら堂々と「Aランク」: 在宅ワークであっても、週40時間以上(1日8時間×週5日など)業務を行っていれば、会社員と同じ【Aランク】として扱われます。

💡【名古屋市緑区】保育園に入りたい!我が家の「ランク」の計算方法とボーダーラインの目安

在宅フリーランスママが保活をスムーズに進めるアドバイス

「外で働くわけじゃないし、第1希望の園だけでいいや」と思っていると、激戦区の緑区ではあっさり落ちてしまうことがあります。

在宅ワークであっても、子どもが起きている間は集中して仕事をするのは不可能です。会社員ママと同じ熱量で、しっかり複数の園(小規模園なども含む)を見学し、希望園をたくさん書いて申し込みをしましょう。

「自営業だから…」と気後れする必要は一切ありません。堂々と書類を揃えて、4月からの仕事時間を確保しましょう!